インフルエンザと診断されたら、学校は?会社は???
学校の場合は学校保健安全法規則第19条における、インフルエンザに罹患した場合、学校や円への出席停止の期間の目安は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」と決まりがあります。
(ただし、幼児の場合は解熱後3日を経過するまで)
インフルエンザの出席停止期間
では、大人の場合は・・・
☆
労働安全衛生法による規定はなし
実は大人の方がインフルエンザに罹った場合の出勤停止期間について、労働安全衛生法などに明記されていません。
会社を休めるか休めないかはそれぞれの会社の規定に基づいているということになります。
会社によっては学校保健安全法における、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」という規則を基に出勤停止期間を設けているようです。
登校が可能になるには2つの条件を満たさないといけない
- 解熱後2日経過していること
- 発症後5日経過していること
少しややこしいかもしれませんが、発症とは発熱の症状が現れたことを指しますので、日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。
とにもかくにも、日頃から、うがい、体を冷やさない、寝不足にならないなどインフルエンザに罹らないようにがんばって冬を乗り切りましょう!
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- インフルエンザと学級閉鎖
- 私は校医をしています。
インフルエンザが流行して、クラスの2割ほどが罹患した状態で欠席すると、学校側と相談の上、学級閉鎖や学年閉鎖や学校閉鎖を数日行います。インフルエンザが集団発生したときに,医学学会の学術的根拠として有効な手段は、日本はよくわかったいません。ベルギーや米国テキサス州の取り組みの結果では、地域全体の学校一斉休みにすれば、有効であるこいとが分かっています。ところが、日本は、文部科学省も厚生労働省も保健所も、学級閉鎖や学年閉鎖、学校閉鎖の有効性を検証していません。「何か手を打った」という事実さえあればよいという態度であり、その結果がどうであったのか何も検討していないのです。また、学級閉鎖のときに、外出禁止とされることが多いのですが、罹患した人と同じ閉鎖空間にいると感染が伝播しやすいのだから,理屈からすれば外出することによって感染するということにはなりません。学校や省庁は道義上の理由でそうさせているだけです。


