- 2020/04/06新着情報,院長ブログ,スタッフブログ
- 【緊急事態宣言に際して】①通常外来診療②オンライン診療③電話診療について
- 4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条にある「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が、新型インフルエンザ等対策本部長である安倍総理大臣から公示される事になっています。
東京都はその対象になっていますが、小池百合子都知事もその準備を整えていると記者会見されました。みなさまも、我々医療者も、これまで経験したことのないウイルスとの闘いに不安を感じています。しかし、恐怖に駆られてパニックに陥ることなく「答えの出ない事態に耐える力」をもって冷静に対処したいと思っています。とりあえず、4月7日からの診療についてお伝えしておきます。
①通常外来診療 診療時間は午前8時30分~午後1時00分、午後3時30分~午後8時00分で変わりありません。お電話での問い合わせもこの時間帯でお願いします。②オンライン診療 HPのオンライン診療のページをご覧下さい。現時点では、従来通りです。メディアで報道されています通り、今後、初診での保険診療も認められる方向のようです。しかし、詳細は未だ決まっておりません。内科相談のご利用も可能ですので、良くご覧の上お申し込み下さい。③電話診療 処方箋の発行が可能になりました。
なお、ご不明な点がございましたら、診療時間内にお電話で問い合わせください。電話回線は一度に2通まで対応できますが、4月7日からは電話回線が混み合うことも予測されますのでご了承ください。
- 2019/01/21スタッフブログ
- インフルエンザと診断されたら、学校は?会社は???
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学校の場合は学校保健安全法規則第19条における、インフルエンザに罹患した場合、学校や円への出席停止の期間の目安は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」と決まりがあります。
(ただし、幼児の場合は解熱後3日を経過するまで)
インフルエンザの出席停止期間
では、大人の場合は・・・
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労働安全衛生法による規定はなし
実は大人の方がインフルエンザに罹った場合の出勤停止期間について、労働安全衛生法などに明記されていません。
会社を休めるか休めないかはそれぞれの会社の規定に基づいているということになります。
会社によっては学校保健安全法における、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」という規則を基に出勤停止期間を設けているようです。
登校が可能になるには2つの条件を満たさないといけない
- 解熱後2日経過していること
- 発症後5日経過していること
少しややこしいかもしれませんが、発症とは発熱の症状が現れたことを指しますので、日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。
とにもかくにも、日頃から、うがい、体を冷やさない、寝不足にならないなどインフルエンザに罹らないようにがんばって冬を乗り切りましょう!
- 2018/12/27新着情報,院長ブログ,スタッフブログ
- ホームページリニューアルのお知らせ
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いつも「いつき会 ハートクリニック」のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。この度、最新情報をお届けできますようホームページを少しだけリニューアル致しました。スマートフォンからの表示も見やすくいたしておりますので、是非ご利用ください。
今後とも「いつき会 ハートクリニック」を宜しくお願い申し上げます。